派遣の求人を検討しているけれど、福利厚生の面が心配…
派遣社員にも、もちろん受けられる福利厚生はあります。また、正社員にはあまり見られない派遣社員ならではの福利厚生制度がある求人もあります。
本記事では、派遣社員の福利厚生に関するよくある質問に答えつつ、派遣社員として働くときにチェックしたいポイントもご紹介します。
派遣社員の福利厚生とは?
派遣社員の福利厚生について、紹介する前に福利厚生について知っておきましょう!
福利厚生はどこも同じ?
福利厚生には大きく2種類あります。一つは法律で定められ、内容が決まっている「法定福利厚生」で、もう一つは各企業が独自に設ける「法定外福利厚生」です。
「法定福利厚生」はどの会社も内容は同じですが、「法定外福利厚生」は会社が自由に設定できるため、各社で内容が異なります。代表的な法定外福利厚生は以下の4つです。
- 通勤交通費・通勤手当
- 教育・スキルアップの支援
- アウトソーシング型会員制福利厚生サービス
- 社員食堂・食事補助
派遣元と派遣先、どちらの福利厚生が適用されるの?
派遣社員には、雇用関係にある「派遣元」の法定及び法定外福利厚生が適用されます。
また、2006年の労働者派遣法の改正により、派遣先企業で同じ業務を行う派遣先の正社員と派遣社員は、福利厚生の面で差をつけることが禁じられました。
そのため、派遣先の「法定外福利厚生」である「福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室等)の利用、転勤者用社宅(転勤の有無等の要件が同一の場合)、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障、病気休職、法定外の有給休暇、その他の休暇等」などが、派遣社員にも適用されます。
派遣社員の代表的な福利厚生
派遣社員で就労した際によくある福利厚生について解説していきます。
給与の日払い
給与の日払い制度は、1日単位で給与を締め、支払い準備を行う制度です。
1ヶ月以上の労働契約の場合、給与の支給は一般的に勤務した月末締めの翌月支払いとなりますが、派遣会社によっては、複数の給与支払い方法に対応しているところがあります。
日払いに対応している会社で仕事をし、日払い制度を希望した場合、翌日や翌週などに給与を支払ってもらえるので手元にすぐ現金が入るのがうれしいですね。
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給与の週払い
給与の週払い制度は、1週単位で給与を締め、支払い準備を行う制度です。
給与の支給は多くの会社で月締めの翌月支払いとなっていますが、派遣会社によっては、複数の給与支払い方法に対応しているところがあります。給与を週払い制で支給している仕事や会社では、翌月を待たず、勤務の翌週などに給与を支払ってもらえるが助かりますね。
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給与前払い
給与の前払い制度とは、働いた分の給与の一部を本来の支払日より前に支払ってもらうことをいいます。
多くの会社での給与支払いは、1ヶ月単位で給与を締め、締め日の翌月の所定日に全額を振り込みます。そのため、実際の労働日から給与支払いまで、通常1ヶ月以上待つ必要があります。
しかし前払い制度のある派遣会社では、労働者からの申請によって、この規定の振り込み日より前に、給与の一部を受け取ることができます。
これが給与の前払い制度で、急な出費がある際や、仕事を始めたばかりで手持ち資金が少ない際にも安心できるため、人気の福利厚生の一つです。
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入社祝い金
入社祝い金とは「入社によってもらえるお金」で、通常、入社後一定期間経過後に支給されます。慢性的な人手不足にある製造業や、期間工などの臨時的な仕事で、企業が実施している人材獲得の施策の一つです。
特に「自動車期間工」の仕事は、大手自動車メーカー勤務というブランド力と高額な入社祝い金が人気となっています。
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交代勤務手当
交代勤務手当とは、24時間稼働の施設や工場において、従業員を交代で勤務させる際に支給される手当です。
交代勤務手当が出るお仕事は通常の日勤より高い月収が期待できるので、体力に自信のある方にはおすすめです。
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家賃補助・住宅手当
家賃補助や住宅手当とは、主に賃貸住宅などにかかる月々の家賃の一部を会社が負担してくれる福利厚生です。
毎月かかる家賃の一部を会社が負担してくれることで、生活に余裕ができるため、人気の福利厚生です。会社によっては、賃貸物件に限らず、持ち家のローンを支払っている場合にも適用してくれる場合があります。
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赴任旅費
赴任旅費または赴任交通費とは、現住所から転居を必要とする就職をした場合に、採用企業が移動・引越しにかかかる費用の一部または全部を負担する福利厚生です。
赴任旅費の支給額や支給範囲は採用企業によって様々です。移動距離や移動する家族の人数などによって一定額が支給される場合、かかった実費の全部または一部を会社が精算する場合などがあります。
赴任旅費の詳細や貰い方は引っ越しの前に確認をするようにしましょう。
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派遣社員の福利厚生に関するよくある質問
派遣社員として働くときにチェックしたいポイント
ここまで派遣の求人によくある福利厚生を紹介してきました。
ここからは働く前に必ずチェックしておきたい福利厚生を紹介していきます。
年次有給休暇
年次有給休暇は、休みを取得しても賃金が減額されない休暇のことです。「有給」や「年休」と呼ばれることもあります。心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を守るために、労働基準法で全ての労働者へ付与が義務付けられています。
年次有給休暇がもらえる条件
年次有給休暇は、勤続期間と出勤状況を満たすことで付与されます。雇い入れの日から6か月経過していること、またその期間中の労働日の8割以上を出勤することで要件を満たします。
付与される日数は、フルタイムで働く場合、雇入れの日から数えて勤続期間が6ヶ月を超えたときに10日間分です。その後、勤続期間1年ごとに、付与日数が最大で20日まで増えます。
社会保険
派遣社員も加入条件を満たせば、社会保険に加入することになります。社会保険には労災保険、雇用保険、健康保険・厚生年金保険、介護保険があります。
社会保険に加入すると、日常生活および仕事を続ける上で大きな保障を受けられます。
社会保険(労災保険)の加入条件
加入条件はなく全労働者が加入
社会保険(雇用保険)の加入条件
下記の全てを満たす場合に加入します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
- 学生ではない
社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入条件
下記の全てを満たす場合に加入します。
- 勤め先の従業員数が101人以上 ※2024年以降は51人以上
- 2カ月を超える雇用見込みがある
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金の月額が88,000円以上
- 学生ではない
社会保険(介護保険)
40歳以上の医療保険加入者が加入
健康診断
労働安全衛生法に基づき、雇い入れ後1年以内(業務によっては6ヵ月以内)ごとに、会社は労働者の定期健康診断をおこなうことが義務付けられています。
派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律」)によって、派遣社員も労働安全衛生法が適用されることが明記されています。最低限実施すべき定期健康診断の内容は法律で定められており、費用は会社が負担します。
会社によっては、法定定期健康の際、社員が任意で検診内容を追加できる法定外福利厚生を実施しているところもあります。
健康診断の対象者
法定の定期健康診断は、フルタイムで働く従業員と、フルタイムの3/4以上の労働時間で働くパートやアルバイトが対象です。
短時間や週2・3日のお仕事の場合、対象にならないことがありますので、自分が対象かどうかわからない場合は派遣会社に確認してみましょう。
産休・育休・介護休
出産・育児・介護にかかる休暇等は、法律で取得できる対象者が決まっています。派遣社員も、対象者であれば休暇等の取得が可能です。
それぞれの休暇について説明します。
産休(産前・産後休暇)
女性従業員を対象とした法定休暇です。産前休暇は出産予定の前6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)について、本人の申請によって取得できます。
産後休暇は本人の申請有無に関わらず、会社は8週間の休暇を与える義務があります。ただし、本人の申出と医師の許可があれば産後6週間から働くことが可能です。
育児休業
育児をする親を対象とした育児・介護休業法による法定休暇で、女性だけでなく男性も取得できます。
取得要件は、次の3点をいずれも満たす場合です。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- 子が1歳の誕生日を迎えた後も、引き続き雇用されることが見込まれること
- 子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
ただし「週の所定労働日数が2日以下の場合は取得不可」などの労使協定を設けている企業もありますので、詳細は派遣元企業に確認しましょう。
介護休暇・介護休業
要介護状態の家族を介護する労働者を対象とした法定休暇です。
取得要件は、次の2または3点をいずれも満たす場合です。
- 介護対象の親族が法に定められた範囲の家族であること
- 同一の事業主に引き続き6ヶ月(介護休暇)もしくは1年以上(介護休業)雇用されていること
- 介護休業を取得する場合は、取得する日から起算して、93日から6カ月の間に労働契約の満了が明らかでないこと
ただし「週の所定労働日数が2日以下の場合は取得不可」などの労使協定を設けている企業もありますので、詳細は派遣元企業に確認しましょう。
介護休暇は介護対象親族1人あたり、1年間で最大5日間まで取得できます。また、時間単位の取得も可能です。介護休業の上限は93日間です。
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