給与の前払いとは?特徴や仕組み、メリット、注意点などを紹介します。

「給料前払い制度あり」と記載された求人情報を目にしたことがあるでしょうか?これは企業が定めた給与支払日の前に、すでに働いた分の給与を前もって支払ってもらえる制度があることを意味しています。

最近では前払いに対する労働者のニーズが高まっており、このような制度を導入する企業が増えています。しかし、実際にどのような特徴があり、どんなメリットがあるのか知らない方も多いでしょう。

そこで今回は給与の前払いについて特徴や仕組み、メリット、注意点などを解説しますので、参考にしてください。

給与前払いの仕組みは?

給与の前払いとは、働いた分の給与の一部を支払日より前に支払ってもらうことをいいます。会社が立替や前払いサービスで工面してくれるため、まとまったお金が必要なときに安心の制度です。

給与前払い制度を利用する注意点は?

給与前払いは勤務先によって「回数制限がある」「手数料がかかる」などの条件が設定されている場合が多いので注意しましょう。毎回前払い制度を利用するのではなく、本当に必要なときに利用するのがおすすめです。

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目次

給与の前払いとは

給与の前払いとは給与の支払い日から繰り上げて働いた分の給与を先に支払ってもらうことをいいます。

勤務先で定められている給料日の前だとしても、従業員が正式に申請することで、それまで働いた分の給料から一定割合分を支払ってもらうことが可能です。

給与に対しての基本的な考え方として、例えば会社勤めのサラリーマンの場合、勤務先での与えられた仕事をこなしその結果(=対価)として毎月決まった日(=給料日)に給料が支払われることになります。

これは「労働サービスを提供した対価(=見返り)として給料をもらっている」と表すことができます。つまり、自分が働いた分だけ勤務先から給料をもらえる仕組みになっているということになります。この考え方が前提となったうえで、一定の条件を満たせば給与の前払いが可能です。

これはすでに働いた分であれば給料日前だとしても給与をもらえると考えたほうが合理的であるためで、法律(労働基準法)でも認められています。ただし、すべての前払いを認めていると勤務先の負担が大きくなってしまうため、一定の条件が設定されているのです。

そのため、仮に従業員が給与の前払い申請を行ったとしても、条件を満たしていない場合は会社側がその申請に必ず応じなければならない義務はありません。

緊急時の給与前払いは法律で認められている

給与の前払いの法的根拠に関しては労働基準法(第二十五条・非常時払)にある記載を参考にすることができます。

(非常時払)第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

労働基準法

つまり、労働者(=従業員)が非常時にあり場合に限っては、給料日前であったとしても給与を支払う必要があるということになります。

なお非常時に該当するのは「出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める事情の場合」とありますが、労働基準法施行規則第9条で下記のように記載されています。

第九条 法第二十五条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合

労働基準法施行規則

つまり「労働者または労働者の収入によって生計を維持する人」が「出産する」「疾病にかかる」「災害に合う」「結婚する」「死亡する」「やむを得ない理由で1週間以上故郷へ帰る」といった場合を「非常時」としています。

企業は従業員から給与の前払いの申請を受けた場合に、上記に示した非常に時の条件に該当するかどうかを確認する必要があります。

また、非常時に該当すると判断される場合は、企業として給与の前払いを行う必要があります。

逆にいえば、上記に示した非常時に該当しない場合は、企業に対して前払いの申請ができないということになります。

将来の給与を前払いすることは法律違反の可能性がある

給与の前払いは労働基準法によって認められていることは既出のとおりです。

ただし、将来の給与分を前払いすることは労働基準法に抵触する可能性があります。

労働基準法第二十五条に「既往の労働に対する賃金」を支払うと記載されているとおり、給料とはすでに働いた分を支払う性質があります。

そのため将来の給与は「既往の労働に対する賃金」ではなく、まだ働いていない分(=将来)の給与に当たります。

また労働基準法第十七条にも下記の規定があります。

(前借金相殺の禁止)第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

労働基準法

このように将来分の給与分の前払いは禁じられており、すでに働いた分の給与からしか支払われないということを理解しておきましょう。

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福利厚生として給与前払いに対応するケースがある

最近では給与前払いに対応する企業が増加傾向にあるといわれています。

理由としては短期バイトなどのような、スキマ時間などを有効に活用できる日払い系の仕事が増えているためと考えられています。

また新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、従業員の資金ニーズが高まりを見せているとも考えられるでしょう。

このような背景から、給与前払いに対応する企業が増えています。企業側としては福利厚生の強化として給与前払い制を導入し、働きやすい環境づくりや人材確保の強化を図っているのです。

給与の前払いサービスが存在する

給与の前払いに対応する企業が増加しているのはもう1つ理由があります。

それは給与前払いサービスを提供する事業者が増加しているということです。

給与前払い制を導入する場合、自社内で支払い手続きや事務処理を行うと担当者の負担が増大する可能性があります。

給与前払いサービスを利用することで、総務・経理の負担を増やすことなく、前払いに対応できるようになるのです。

給与前払いサービスには下記のようなものがあります。

  • ジンジャー給与前払い
  • プリポケ
  • 楽天早トク給与
  • Payme
  • apseeds速払いサービス
  • CYURICA

賃金支払いの原則を理解しておこう

賃金支払いの原則を理解しておこう

ここまで給与の前払いについて紹介しました。

給与(=賃金)の支払いにはルールが存在します。そこで法律によって定められている賃金支払いの原則について見ておきましょう。

労働基準法第二十四条では、賃金の支払いについて下記のように定めています。

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

引用元:労働基準法

この内容から下記の5つの原則が見てとれます。

  • 通貨払いの原則
  • 直接払いの原則
  • 全額払いの原則
  • 月1回以上支払いの原則
  • 一定期日払いの原則

日払いとは何かを理解してる?日払いのメリット・デメリットを徹底解説します

通貨払いの原則

賃金支払いの5原則の1つが「通貨払いの原則」です。

使用者(=企業)は労働者(=従業員)に対して賃金を支払う場合、日本銀行が発行する通貨で支払わなければならないというものです。

会社の商品・現物などでの支払いは認められていません。

直接払いの原則

賃金支払いの5原則の1つが「直接払いの原則」です。

使用者は労働者に対して賃金を支払う場合、労働者本人に対して直接支払わなければならないというものです。

賃金は手渡しが原則ですが労働者の同意があれば銀行振込で行っても構いません。

全額払いの原則

賃金支払いの5原則の1つが「全額払いの原則」です。

使用者は労働者に対して賃金を支払う場合、給料の全額を支払わなければならないというものです。

会社側が労働者に貸し付けをしている場合、その金額を給料と相殺することはできません。一旦賃金の全額を支払って、そこから返済してもらう必要があります。

なお、所得税や住民税などは法令によって給与の額面から天引きすることが可能です。

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月1回以上支払いの原則

賃金支払いの5原則の1つが「月1回以上支払いの原則」です。

これは使用者が労働者に対して賃金を支払う場合、毎月1回以上の回数支払わなければならないというものです。

そのため2ヶ月後に2ヶ月分の給与をまとめて払うことはできません。

一定期日払いの原則

賃金支払いの5原則の最後が「一定期日払いの原則」です。

これは使用者が労働者に対して賃金を支払う場合に、支払い期日を決めて支払わなければならないというものです。

そのため、給料日は毎月いつ支払うのかが必ず決められています。

ただし、臨時賃金やボーナスなどはこの原則に該当しません。

給与前払いの種類とは

給与前払いの種類とは

給与の前払いには以下の2種類があります。

  • 立替払いタイプ
  • 自社払いタイプ

立替払いタイプ

立替払いタイプとは、従業員への前払い分の給与を前払いサービス事業者が立て替えて支払うものです。

立替払いタイプでは従業員が給与を引き出す際に、申請した給与金額の数%をシステム利用料として支払います。また振込手数料を負担する場合もあります。

対して企業側はシステムの導入や運用に費用が発生しないケースが多いほか、前払いのための資金をサービス事業者に支払うこともありません。

さらに給与支給日や前払いの立替分を清算できるので、給与の支給サイクルを変更する必要がなく、財務的に圧迫される心配も不要です。

そのため立替払いタイプは企業側にとって条件さえ合えば導入しやすいといえます。

自社払いタイプ

自社払いタイプとは、従業員への前払い分の給与を自社で工面して支払うものです。

支払方法はさまざまなで、自社口座から従業員口座への振込業務を委託したり、立替用の資金そのものを委託して従業員に引き出せたりするものなどがあります。

また社内に前払い専用のATMを設置することも可能です。導入費用が高額になるものの、他の金融機関やサービスなどに業務を委託する必要がなく、給与前払いをシンプルに運用可能です。

従業員側からすると前払いサービス利用時に必要なシステム利用や手数料などの負担が軽くなるというメリットがあります。

また企業側には賃金支払いの原則に則った運用ができるため、安全性を高められるメリットがあります。

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従業員側の給与前払い制度のメリットはキャッシュフローの改善

給与前払いの種類とは

給与前払い制度の従業員側のメリットは、キャッシュフローを改善できることです。

給与支払日は「月末締め翌月25日払い」などのように1ヶ月に1回、働いた月の翌月の決まった日に支払われるのが一般的です。

しかし、それでは新入社員が入社してから1ヶ月~2ヶ月程度、給与を受け取れなくなるケースが起こり得ます。

また既存の社員でも非常時(疾病、冠婚葬祭など)にはお金が必要になることがあり、キャッシュフローが厳しくなることも考えられます。

場合によっては貯金を切り崩したり、カードローンなどを利用してお金を借りたりしなければならないこともあるでしょう。

このようなケースで給与前払いが可能になれば、従業員のキャッシュフローを一気に改善できる可能性が高くなります。

従業員にとって給与前払い制は自分の経済状況を立て直したり、余裕を持たせたりできる手段の1つなのです。

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企業側の給与前払いのメリット

企業側の給与前払いのメリット

一方、企業側にも給与前払い制に対応するメリットがあります。具体的には下記の3点です。

  • 求人の応募者数の増加を見込める
  • 従業員の定着率や満足度が上がる
  • 前払いサービスを利用すれば担当者の負担を減らせる

求人の応募者数の増加を見込める

給与前払い制を導入する企業側のメリットの1つが、求人に対する応募者数の増加を見込める点です。

現在、賃金水準が上がらないことや非正規雇用者の増加、カードローン利用者や利用額の増加などを背景に、給与の日払いに対するニーズが高まりを見せています。

エンジャパンが2022年1月に発表した「アルバイトのお給料調査ーエンバイトユーザーアンケート」での「アルバイトの給料について重視すること」によると、「仕事内容とのバランス」「金額の高さ」に次いで「日払い・週払いOK」がランクインしています。

複数回答可能なアンケートで20代以下の42%、30代の44%、40代以上の37%が給与の日払い・週払いを重視しているとのことです。

この調査結果から、働いた分の給料はできるだけ早く受け取りたい人が多いことが読み取れます。

そのため企業が前払い制度を導入していることで、求人の応募者数の増加が見込めるというわけです。

多くの企業で人材不足が叫ばれており、正社員・アルバイト問わず人材確保に苦労していることを考えれば、給与前払い制の導入は人事運営の起爆剤となる可能性があるでしょう。

※出典:3,300人が回答!「アルバイトのお給料」調査ー『エンバイト』ユーザーアンケートー
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2022/28286.html

従業員の定着率や満足度が上がる

従業員の定着率や満足度が上がるというのも、給与前払い制を導入する企業側のメリットです。

給与前払い制度を導入することで従業員のキャッシュフローを改善できます。つまり、お金に対する不安を解消できるということになります。

また掛け持ちで働いている人にとって給与の前払いが可能な職場とできない職場を比較した場合、前払いが可能な職場の方を優先しやすいといえます。

さらにアルバイトでの退職率が高くなるのは入社直後といわれていますが、給与の前払い制度があることで退職率の低下も期待できます。

そのため、働いた分の給与を従業員が必要なタイミングで受け取れる環境を整備することで、従業員の定着率は上がりやすくなり、企業に対する満足度が高くなるのです。

従業員のモチベーションを向上させたり、シフト企業が増えるなど、働く人材を確保しやすくなったりすることを考えれば、給与前払い制の導入を検討する価値は十分にあるといえるでしょう。

前払いサービスを利用すれば担当者の負担を減らせる

給与前払いサービスを利用することで担当者の負担を軽減できるというのもメリットといえます。

給与の前払いを自社で行う場合は関連する業務の担当者への負担が大きくなりやすいといわれています。

前払いの申請があった時点で申請者の勤怠状況の確認や前払い金額の計算、振込の実施、給与の残金の把握と給料日での再支払いなどを行わなければなりません。

やるべき業務が多いうえ、いつ申請があるかわからない業務となるため負担が増大しやすく、それが前払い制の導入を阻んでいるケースもあるのです。

給与の前払いサービスを導入すれば、上記の業務のほとんどを企業に代わって行ってくれるため、担当者の負担を大幅に減らすことが可能です。

また先述したとおり、給与の前払いサービスを導入する際に企業が費用負担を行うことはほとんどありません。

サービスの導入によって給与を前払いできる環境を整えやすいのは、大きな特徴といえるでしょう。

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給与前払い制度を利用する注意点とは

給与前払い制度を利用する注意点とは

給与前払い制は従業員によってメリットが大きいですが、注意点があることを理解しておきましょう。

特に下記の3点には注意してください。

  • 前払い分の給与が減る
  • 勤務先によってルールが異なる
  • 前払いサービスの利用には手数料が発生する

前払い分の給与が減る

給与の前払い制度を利用すると、実際の給料日に支払われる給料がその分減ることになります。

お金が入ったとしても目的をもって使わなければ、実際の給料日以降にお金に困ってしまうかもしれません。

前払い制度は目的とその後の計画をしっかり考えたうえで利用することが重要です。

勤務先によってルールが異なる

給与の前払い制度は勤務先によってルールが異なるため注意しましょう。

そのため、前払い制度を入社後いつから利用できるのか、いくらまで前払いしてもらえるのかなどは、事前に確認しておく必要があります。

場合によっては、入社してから何ヶ月か経過しないと前払い制度を利用できないケースもあるので気を付けましょう。

前払いサービスの利用には手数料が発生する

前払いサービスを導入している勤務先では、前払いをするたびにシステム利用料や掘り込み手数料などが発生する点にも注意が必要です。

実際に掛かる費用は企業が導入しているサービスの種類や前払いを利用する回数によって異なりますので、こちらも確認しておいた方がいいでしょう。

頻繁に前払い制度を利用すると、手数料金額がかさむ点にも留意して利用することをおすすめします。

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住み込みの仕事では給与前払い制度を導入しているケースがある

住み込みの仕事では給与前払い制度を導入しているケースがある

給与の前払い制度を採用する企業は増加していると紹介しました。特に住み込みの仕事では前払い制度を採用している企業が多い傾向にあります。

スミジョブを使って検索したところ「給与前払いの住み込み・リゾートバイトの100%寮付き求人」の求人数は300件以上ありました(2022年4月30日現在)。実際には全求人2,422件中332件が前払い可能な求人で、全体の約14%を占めていることになります。

業種・職種としては製造業(工場での作業系)の求人が多く、具体的には下記のような求人で給与の前払い制に対応していました。

  • 自動車の組立作業(月給例27.7万円、愛知県)
  • 自動車製造スタッフ(月給例25.5万円、愛知県)
  • 組立機械オペレーター・検査(月給例23万円、静岡県)
  • 車のオプションパール製造(月給例32万円~33万円、愛知県)
  • 車載用のオプション製造スタッフ(月給例32万円~33万円、愛知県)
  • カンタン部品製造(月給例33万円、愛知県)
  • 自動車製造に携わる各種作業(月給例35万円、愛知県)
  • 自動車・部品を取り扱う工場スタッフ(月給例30.5万円、岐阜県)
  • リチウムイオン電池の製造(月給例21.2万円、京都府)
  • クルマ製造スタッフ(月給例35万円、三重県)
  • 電子部品の加工・組立・検査(月給例18万円、静岡県)

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まとめ 給与の前払いについて

まとめ 給与の前払いについて

今回は給与の前払いについて解説しました。

給与の前払いは労働基準法で認められている制度であり、労働者の権利です。また最近では労働者の給料日前での給与支給へのニーズが高まりを見せていることや、福利厚生を強化して人材を確保したい企業側の思惑があることから、給与前払い制を導入する企業・求人が増加傾向にあります。

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