家賃補助に税金はかかるの?所得税が課税される場合の条件などを解説

社宅や寮など会社が住宅について優遇してくれる制度というのは様々あります。

その中でも家賃補助について、「家賃補助って所得税の対象になるのか?」といった疑問をお持ちの方はいるのではないでしょうか。

今回はそのような方へ向けて疑問を解消していきます。

家賃補助について基礎的な知識と所得税に関しての注意点を解説し、その他の手当についても紹介していきます。

この記事のまとめ

派遣社員の福利厚生を色々知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

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家賃補助に税金はかかる?

家賃補助も一つの手当となっているので、所得税の対象となります

家賃補助で税金がかからないケースは?

家賃補助といった「手当」の形ではなく、以下のように社宅として利用することで節税ができます。

  • 節税① 社宅制度として利用する
  • 節税② 借り上げ社宅で利用する

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目次

そもそも家賃補助とは?

家賃補助について

「住宅手当」とも呼ばれる家賃補助ですが、これは社員が住んでいる賃貸なり持ち家なりにかかる費用を会社が一部を負担してくれる制度です。

家賃補助を受けることにより、経済的に余裕ができたり、通勤が楽になったりするメリットがあります。

会社側にとっても、求人をかける際に「家賃補助あり」というようにアピールすることが出来るというメリットもあります。

ただし、会社が負担する金額・条件については会社によって異なり、場合によっては、勤める会社が定めた条件を満たす物件を探すことも必要となるでしょう。

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家賃補助に税金はかかる?

家賃補助は所得税の対象となり、税金がかかります

給与の中で非課税扱いになる手当は限られており、多くの手当は所得税がかかります。家賃補助も例外ではありません。

家賃補助にはどのくらいの税金がかかる?

給与所得について

家賃補助は所得の一部とみなされるため、家賃補助にかかる税金は所得税です。

所得税は「累積課税」ですので、個々人の所得額によって課税割合(5%~45%)が変わります。

給与所得とは?

少しではありますが、給与所得についても確認しておきましょう。

主にお給料やボーナスなどの金額から、給与所得控除額というものを引いた後の金額を、給与所得となります。

もらったお給料がそのまま所得となるわけではないということですね。

お給料については基本的に現金で支払われていますが、例外として、会社のサービスを安い利用料で使用できたり、食事を支給したりといった支給方法もあります。

そういった場合の支給方法でも所得と同じ扱いになります。

所得税の課税額は?

家賃補助の課税額は所得によって税率(5%~45%)が異なります。

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率

所得税は以下の方法で計算します。

所得税額=課税所得金額(給与所得-所得控除)×所得税率

例として、課税所得が4,000,000円の場合、税率は20%となります。

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家賃補助は所得税の課税対象になる|節税の方法は?

家賃補助は所得税の対象になる

家賃補助も1つの手当となっているので、所得税の対象となります。

しかし、税金のかからないケースもあるので、どのようにすれば節税になるのか紹介していきます。

節税① 社宅制度として利用する

福利厚生の一つである社宅制度ですが、これは会社が持つ物件を従業員に対して安く貸す制度です。

もしも住宅手当を利用するとなれば、「従業員が8万円の物件を借り、会社が4万円を負担するために4万円支給した」ということになります。

しかしこれを「会社が貸す賃貸に従業員が4万円を支払う」ということにすれば、従業員に会社が手当として払うことが無いので、節税することが可能になります。

こうした社宅制度を利用することで、従業員からすれば「家賃が安くなった」という事実は変わりませんし、浮いたお金に税金がかからないためお得感もあるでしょう。

節税② 借り上げ社宅で利用する

これも①と似たものになりますが、借り上げ社宅というものです。

これは民間の賃貸を会社が借りて、それを従業員に対して会社が貸し出すという制度です。

家賃として会社が従業員から支払いを受けるという形になります。

この時には、会社が実際に借りた際の金額と従業員が会社から借りたときの金額に差額ができ、その差額を補助を受けることが出来るのです。

差額は生まれていますが、その差額は会社から従業員へと支払われているお金ではないため、税金はかかりません。

そうしたことから税金対策と言えるのです。

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非課税になる手当てについて

非課税になる手当てについて

手当は基本的に所得税の対象となりますが、中には非課税扱いになる手当も存在します。

例えば、通勤手当(1カ月当たり15万円未満)です。

もし通勤手当として15万円を超える支給を行った場合には課税の対象となってしまいますので、注意しましょう。

こうした条件を満たすことで非課税になる手当は他にもいくつかあり、業務時間外で従業員を職場に泊まらせる宿直手当や日直手当も非課税となります。

最大で4000円(食事が支給される場合は、4000円から食事代を控除した額)が非課税となります。

あくまで業務時間外という条件を満たした上での話なので、もともと夜間帯での勤務である場合には課税となります。

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家賃補助の税金に関するよくある質問

家賃補助に税金がかかるのはおかしいんじゃないですか?

家賃補助に税金がかかるのはおかしいんじゃないですか?

家賃補助は給与扱いとなるため、給与所得に加算され所得税がかかります

家賃補助にかかる税金はいくらですか?

家賃補助にかかる税金はいくらですか?

家賃補助は給与扱いとなるため所得税がかかります。所得税は課税所得額によって税率が異なり、5%~45%の税率がかかります。

家賃補助の税金対策は?

家賃補助の税金対策は?

家賃補助ではなく、社宅制度を利用することで税金対策になります。

まとめ 家賃補助の税金・課税について

まとめ 家賃補助の税金について

ここまで家賃補助の税金について解説しました。

家賃補助は、基本的には所得税の課税対象となっています。

しかし社宅制度や借り上げ社宅制度として補助をすることによって、非課税にすることも可能になります。結果的に節税となるわけです。

社宅制度や借り上げ社宅制度を上手に利用できれば、「家賃が安くなって節税にもなる」というメリットがあります。会社の制度を上手に利用して節税できたら嬉しいですね!

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