社宅や寮に消費税はかかる?家賃以外の支払いには消費税がかかる場合も

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企業によっては社宅制度を用いているところも多くあるでしょう。企業としても従業員としてもお得なメリットがある社宅制度ですが、いざ導入するとなれば色々と疑問が浮かんできますよね。

今回はその中でも社宅や寮に関する「消費税」についてスポットライトを当て、様々な観点から解説していきます。最初に社宅について基礎的なところをおさらいした後、社宅と消費税の関係性について触れていきたいと思います。

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社宅や寮に消費税はかかる?

社宅には消費税がかかりません。なぜなら、住宅の貸付けは「非課税取引」であることが定められているためです。

社宅の仲介手数料や修繕費に消費税はかかる?

仲介手数料には消費税がかかります。また、修繕費の中でも「修繕費や備品購入費」に関しては課税の対象となります。ただ、「共益費や管理費」については非課税対象となります。「住むために必ず必要なお金」という観点から、非課税対象となっているようです。

目次

社宅制度について

社宅制度について

社宅の貸し付けは非課税対象

社宅には消費税がかかりません。「なぜ?」という疑問が浮かぶかもしれませんが、その理由は簡単で、「法律で決まっていることだから」という理由になります。

また「消費税」というものの中に、消費税がかかるということがふさわしくないものとして定められているものがあり、それを「非課税取引」と言います。その非課税取引の中に、この社宅も入っています。

ただし、例外も存在します。1か月に満たない社宅の貸し付けや旅館などの宿泊施設は対象外で、課税の対象となります。その点注意が必要ではありますが、基本的に住むための社宅は消費税がかかりません。

企業から従業員への又貸しでも非課税?

先ほども解説した通り、従業員が支払う家賃には消費税はかかりません。法律的に非課税として扱われているためでした。

しかし新たに「企業が借りた住居を更に従業員に又貸ししても、同じく非課税となるのか」という疑問が生まれている方もいるでしょう。

結論、又貸しの場合でも消費税はかかりません。

基本的に法人名義で社宅を借りていますので、従業員などへと貸すことを前提に契約をしていますが、消費税はかかりません。

又貸しをした場合でも変わらず従業員から家賃を受けとるわけですが、この際の家賃収入も非課税売上として会計処理をしましょう。

仲介手数料や社宅維持費に消費税はかかる?

ここまでは家賃についての話でしたが、ここからは少し観点が変わります。

社宅にかかる費用というのは「家賃」だけでなく「敷金や礼金」、「仲介手数料」などもあります。
こうしたお金の中では、「消費税がかからないもの」と「消費税がかかるもの」に分けることができます。

まず大家さんに対しての敷金や礼金、これは課税されません。しかし仲介手数料や社宅維持費には注意が必要です。

仲介手数料には消費税がかかります。不動産屋が提供するサービスの対価だからです。

そして社宅維持費に関しては2つに分けて考える必要があり、「共益費や管理費」「修繕費や備品購入費」の2つに分けることができます。

まず「共益費や管理費」については、非課税対象となります。「住むために必ず必要なお金」という観点からも、非課税対象となっているようです。

「修繕費や備品購入費」に関しては課税の対象となります。備品や修繕というのは「ないならないで良い」というものがほとんどです。

そういったことも含め、備品や修繕費は課税となるようです。

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まとめ 社宅に消費税はかからない

まとめ 社宅に消費税はかからない

今回は、「社宅に消費税はかかるのか」という点について解説してきました。

基本的に社宅の家賃そのものには消費税はかからず、非課税対象となります。そして会社が大家さんに対して払う敷金や礼金も非課税対象となります。

社宅や寮は本当にお得な制度です。ぜひ積極的に利用してみてください。

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