仕事を探す中で「社宅がある会社があったら嬉しい」という理由で仕事を選ぶ方もいるでしょう。
しかし社宅制度について「住宅手当とは何が違うんだろう」と少し疑問に思ったことは無いでしょうか。従業員からすれば、社宅も住宅手当も「会社が物件などのお金を負担してくれる」といったイメージかもしれませんが、実はこの2つには大きな違いがあるのです。
その違いの中には「節税」とも大きく絡んでくるのです。そこで本記事では、社宅と住宅手当、そして節税に関しても解説していきます。ぜひご覧下さい。
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経費で落ちる?社宅制度と住宅手当、何が違うの?

まずは社宅制度と住宅手当、どういった点が異なっているのかを見ていきましょう。社宅制度というのは会社が従業員のために住宅を用意する制度です。自分で物件を選ぶことはできないものの、同じ間取りの物件に住む時の値段よりは安く、または無料で住むことができるので、従業員としても嬉しい制度ですよね。
次に住宅手当についてお話していきますが、住宅手当というのは会社が住宅を用意するということではありません。従業員は個人で物件を選んで住むわけですが、会社から基本給に上乗せする形で支給を受けるのが住宅手当というものです。
そのため住宅手当として受け取ったお金を家賃の補助金として従業員は扱うということになります。こうしたところから、「会社が用意するか否か」「負担の仕方」などで社宅制度と住宅制度では違いがあると考えられます。
社宅制度を経費とみなすことで節税に?

住宅手当ではできないことなのですが、社宅制度を上手く利用することで節税になるのです。
というのも、住宅手当の場合には基本給に上乗せする形であるため「給与の一部」として支給額が扱われますが、社宅制度であれば条件によって「会社の経費」として扱うことが出来るのです。
つまり、住宅手当であると給与の一部ですので、支給されたものも含めて所得税がかかります。しかし社宅制度であると条件によって「会社の経費」として扱うことができるため、課税の対象とならなくなるというわけです。
従業員からすれば住宅手当と社宅制度は「家賃が安くなる」といった一つのイメージかもしれませんが、この2つには税金面でこのような大きな違いがありました。
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社宅を経費として扱うにはどのような条件がある?

社宅に住むことによって、節税するには条件があります。定められた条件をクリアしないことには社宅を経費として扱うことはできないということです。
その条件というのは、「家賃を無料にはぜず、住む従業員から一定の金額を徴収する」ということです。具体的な数字を言うと、賃貸料相当額の50%以上、つまり家賃を半分以上を従業員から徴収しておかないと、給与所得とみなされ課税されてしまうのです。
つまり「賃貸料相当額」の半分までなら、課税の対象から外れるということです。従業員が負担する分の差額は、会社としても経費として扱われます。
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ここまで住宅手当と社宅制度の違いを挙げてきました。住宅手当と社宅制度の違いは、「会社が住宅を用意するかしないか」といった違いもありますが、「課税の対象となるかならないか」という部分も大きいですよね。
この大きなメリットというのは会社側だけでなく、私たちのような従業員にも節税のメリットがあるわけです。社宅のある求人に魅力を感じた方もいるでしょう。そのような方にぜひおすすめしたいのが、「スミジョブ」というサイトです。
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まとめ 社宅制度は経費で落ちて節税になる!

今回は社宅制度と住宅手当の違いというところにスポットライトを当て、そこから「なぜ社宅制度だと節税になるのか」というところまで解説しました。住宅手当の場合には支給されるものが給与の一部として扱われるため、支給されたものも所得税の課税対象となってしまいます。
その一方で社宅制度の場合には、一定の条件を満たすことで「会社の経費」として扱えるようになり、負担する家賃相当額も所得税の課税対象から外れるということでした。
「節税」という意味合いで、会社側だけでな従業員側にもメリットのある、社宅制度だということですね。
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